中国輸入商品をアマゾンで独占販売するための商標権の取り方

オススメの代行会社

Amazonで独占販売をする上で一番重要なのが「商標権」になります。

商標権を取得していれば相乗りをされてもライバルを追い出すことが出来るようになるので、自分だけしか販売出来ないという状況を作ることが出来ます。

反対に商標権を持っていなければ、どれだけ売れる商品ページを作ったとしても、ライバルに相乗りをされてしまい、価格競争に陥ってしまい利益が出ない商品になってしまいます。

商標権は持っておいて得はあっても損はないものなので、新規出品をしよう、OEMをしようという方は必ずとった方がいいです。

商標権とは?

そもそも商標権とはどういうものでしょうか?

「商標権を取れば独占販売が出来る」という話しは聞いたことがあると思いますが、なぜ独占で販売が出来るようになるのかを知らない方もいると思います。

商標権とは知的財産権のひとつ。自社の商品と他社の商品とを区別するための文字、図形、記号、色彩などの結合体を独占的に使用できる権利。特許庁に出願、登録することで、商標権として保護の対象となる。商標権の存続期間は10年だが、更新も可能である。(コトバンクより引用)

商標権というものの理解や定義は人によって結構変わりますが、上記のように「自社の商品と他社の商品とを区別するためのもの」という意味があります。

つまり商標権を持つということは、同じような商品でも、この商品は自社の商標が入っているので違う商品ですよ、と伝える為につけるということになります。

深掘りしていくともっと複雑な話しになってしまいますが、専門家になるわけではないので、そこまで深い知識は必要ありません。

商標を付けることで「違う商品になる」ということを認識していただければ大丈夫です。

商標権はどうやって取るの?

では次に商標権はどこで取るのか?ということですが、2通りのやり方があります。

1つは弁理士に依頼をして取ってもらう方法(代理申請)、

もう1つは自分で商標権を申請してとる方法です。

商標権は弁理士に依頼しないと取れないと思っている方もいますが、実は個人で申請することは可能です。

書くべき書類もそこまで複雑ではないので、調べながらでも1時間程度あれば申請書を作成することが出来ます。

商標権は自分で申請するか弁理士に依頼すべきか

弁理士に依頼すべきかどうかは「資金」をとるか「安心感」をとるかの2択で決めることになります。

自分で商標権を申請するメリットはなんといっても弁理士にお願いする費用がかからないことです。

弁理士へ依頼する場合、どれくらいの金額がかかるかは弁理士によってピンきりになりますが、安くても1万から2万円以上はかかります。

申請書を作るだけであれば1時間程度で出来るので1〜2万円を浮かせたいという場合は自分で申請するのもありです。

弁理士に依頼する時のメリットは色々な手間がかからないことです。

一般人であれば商標権の申請書を作るということは経験がないものなので、書き方や書式の勉強をする必要があります。

いくら難しくないと言っても勉強をするというのは面倒くさいことだと思います。

どっちにもメリットがあるので、ご自身に合った方法で取ることをオススメします。

自分一人で商標権を申請する方法

商標権というと大企業や凄いブランドのものと思ってしまいがちですが、実は個人でも申請、取得をすることが可能なんです。

商標権の取得申請をするには、まず申請書をダウンロードします。

商標権の申請書

「商標」という項目のところに「出願書類の書き方ガイド」というのがありますので、申請書のダウンロードや書き方はこちらを見ていただければ情報は全て乗っています。

こちらに記載されている内容をヒントに記入をしてみてください。

また、書き方が分からない、不明点があるという場合は特許庁に相談をすることも可能ですので、

特許庁の商標権出願の相談ページ

ただし、「この商標は取れるか?」などのような質問には回答をしてくれませんのでご注意ください。

特許庁はあくまで書類を受け取る場所ですので、書類の書き方や送り先以外の質問へは回答出来ません。

書類が書けたら特許庁に申請をして、大体8ヶ月くらいで取得することが出来ます。

弁理士に相談する場合

商標権の出願の内容を見ると、商品の区分や調べたり、難しい内容を書いたりと専門的な内容が含まれています。

調べればある程度は分かりますが、少し難しいことも多いので、そういう時は弁理士に依頼をした方がいいです。

多少の資金はかかりますが、ササッと書類を作成してすぐに申請してくれます。

書類の申請が遅れる、ということはそれだけ商標権の取得が遅れることになりますので、相乗りを排除出来る時間も増えてしまうということです。

相乗りの排除は売上にダイレクトに響くことですので、自分でやると時間がかかりそうと感じたら弁理士に依頼をした方が結果的に得になることが多いです。

例えば、あなたが月利30万円以上であれば、1日辺りの利益は1万円になります。

弁理士の依頼費用が1万円だとすると、1日遅れれば利益はトントン、2日提出が遅れれば2万円の損失になるので、2日以上提出が遅れることで結果的にあなたは損をすることになります。

自分の時給単価を確認していただき、結果的に損失が出るのであれば弁理士に依頼することをオススメします。

商標は取得するのにいくらかかるの?

商標権は取得するのに2回お金がかかります。

1回目は出願料と取得区分の数に応じて発生する料金です。

これは商標を出願する時にかかる費用になります。

出願料は一律3400円が発生します。取得区分の料金は1区分辺り8600円になりますので、例えばあなたが2区分取得をしようと思ったら3400円+(8600円x2)=20600円がかかります。

これが出願時に必要な料金となります。

料金の支払いは全て印紙で支払う形になりますので、出願する際は郵便局や市役所などで印紙を購入してください。

弁理士に依頼する際はこの印紙の料金に弁理士の手数料が含まれる形で請求されます。

2回目は商標の登録の際の料金です。

商標は出願と登録の2回に申請が分かれます。

出願というのは「この商標を登録させてください!」というお願いみたいなものです。

出願をすると特許庁が色々調べてくれて、申請された商標が通るかどうか確認してくれます。

出願料というのは特許庁が色々調べてくれる手数料みたいなものです。

約8ヶ月ほどすると、特許庁から「出願された商標は登録出来るので登録しますか?」という連絡がきます。そこで登録料を払って商標が無事登録出来るというわけです。

この登録料というのは支払い方法が2種類あります。

商標権というのは基本的に10年間の権利ですが、10年一気に登録することも出来ますが5年単位の2分割で支払うという事も出来ます。

5年単位の場合、登録料は16400円かかりますが、10年一括払いの場合は28200円で登録出来るので、一括で払った方が4600円お得になります。

これはどちらで支払っても問題はありませんが、一般的には5年単位で払うことが多いそうです。

登録料はこの料金に加えて弁理士の手数料が再度発生することになります。

支払い回数が2回に分かれていて少し面倒ですが、これは「出願をした商標が登録できなかった」という場合を想定しての事だと思います。

出願はどんな商標名でも出願出来ますが、それが通るかどうかは8ヶ月後にならないと分かりません。

出願した商標が登録できなかった場合は最初の出願費用が全てムダになります。(出願費用は返ってきません)

そうならない為にも事前の商標権のチェックは重要です。

商標権が登録出来ない場合とは?

出願した商標が登録出来ないというのは、以下の2パターンに分かれます。

・すでに同じ名前、区分で商標が登録されていた

・登録しようとしていた商標名に近い商標名が近い区分で登録されていた

つまり、先に商標が登録されている場合は商標が登録出来ません。

全く同じ商標名でも区分が違っていれば登録出来る可能性はありますが、区分が似ている場合や名前が似ていた紛らわしい場合も重複と見なされ、商標登録が出来ない場合があります。

例えとして分かりやすいのが、少し前の話題になりますが、時計のブランドで「フランクミュラー」というブランドがあります。

世界的に有名なブランドですが、これのパロディ商品として「フランク三浦」という商品を日本のあるメーカーが作りました。

同じ時計という区分で、似たような発音です。

すでに「フランクミュラー」というブランドがあるので「フランク三浦」で登録しても通らない可能性は高くなります。

上記は例えですので、これ以上掘り下げてお話しはしませんが、興味がある人は「フランク三浦」が商標登録されているかどうかを調べてみると面白いかもしれません。

このように、同じ区分や紛らわしい名前の場合は商標登録が通過しません。

しかし、通過出来ないと分かるのは出願から約8ヶ月後になるので、商標登録をする際は必ず事前チェックが必要です。

商標登録前の事前チェック

まず、あなたが登録しようとしている商標がすでに登録してあるかどうか確認をします。

確認はこちらのサイトで確認が出来ます。

特許情報プラットフォーム

「商標を探す」を選び、調べたい商標名を入力をして検索ボタンをクリックすると、その商標名がすでに登録されているかどうかを確認することが出来ます。

検索結果に商標名と区分が出てきますので、あなたが扱う商品と同じ区分、または似たような区分で同じ商標名が登録されている場合は出願をしても登録出来ない可能性が高くなります。

商標名を決める際は、一度このように事前チェックをしてからにしてください。

後から「やっぱり登録できなかった」となってしまうと、時間ももったいないですが、出願料も非常にもったいないです。

商標権の2つの種類

商標権と一言で言っても、2つの種類があります。

それは「文字商標」と「ロゴ商標」です。

それぞれ言葉通り、文字商標は読み方、名前の商標になります。

ロゴ商標とはアイコンやマークというような、形の商標になります。

弁理士にお願いする場合、商標権を取得する際はどちらで取るか?と聞かれますので、商標登録をする前はどちらで取るかは決めた方がいいです。

どちらでも商標登録は出来ますが、両方とも取得することになると2つ商標登録をするということになるので、2倍の料金が発生してしまいます。

その為、もしあなたがAmazonのみでしか商標権を使わないという場合、オススメは「文字商標」のみをとることです。

何故かと言うと、Amazonではロゴ商標だけでは商標権の主張が難しいからです。

商標権の主張をする際、Amazonでは「Amazonブランド登録」をしてくれと言われます。

Amazonブランド登録は「文字商標」もしくは「文字商標とロゴ商標」で申請が可能になるので、ロゴ商標だけ持っていても申請が出来ないですし、文字商標だけ持っていれば申請が出来るということになります。

これはAmazonが文字商標で区別をしているということになります。

文字商標さえ持っていればアマゾンブランド登録は出来ますし、ライバルを追い出すことが出来るということになりますので、商標権を取得するのは「文字商標」のみでいいと思います。

オススメの商標登録方法

商標は自分でも出来るし、弁理士にお願いしても出来るとお伝えしてきました。

どっちがオススメか?と聞かれると、僕は「弁理士にお願いした方が絶対にいい」と答えます。

理由は簡単で、出願用紙を作るのに時間がかかるというのと、事前チェックが大変だからです。

事前チェックの方法は上記に記載しましたが、フランクミュラーの例のように、同じ名前ではなく、類似した名前でもチェックをする必要があるからです。

あなたと同じ商標名をドンピシャで使われている可能性よりも、類似の商標名を使われている可能性の方が非常に高くなります。

その場合、どこまで調べていいのか素人では分からず、結局適当に調べた結果、通過する可能性が低い商標を出願してしまいます。

通過するかどうか分からない商標名なので、ダメだった場合はまた高い出願料を支払って、長時間待たなければいけません。

その間の売上のロスや再出願の料金を考えると弁理士に依頼をした方が賢い選択だと思います。

「安物買いの銭失い」みたいなもので、1〜2万程度のお金をケチろうと思っていたら、もっと大きなお金を損することに繋がります。

商品の仕入れをタオバオ等から直接仕入れをせずに代行会社にお願いするように、商標登録も専門家に任せた方がいいです。

オススメの弁理士

弁理士はネットで探せばたくさん見つかります。

ただ申請するだけですので、高いところでも安いところでもほとんど変わりません。

ですので、「弁理士 激安」「商標権取得 最安値」などで調べればいくらでも出てきます。

ただし、その際に気をつけていただきたいのが、手数料の取り方です。

上記で記載した通り、「出願料」と「登録料」の2回で手数料は発生しますが、激安などで調べた時に出てくる事務所はそれ以外の場所でも何かしら理由をつけて料金が発生してしまう可能性があります。

弁理士を選ぶ際に以下の項目は必ずチェックしてください。

・手数料などの料金はしっかりと明記されているか?

・取得までの流れが丁寧にかかれているか?

・商標を出願する前に事前チェックをしてくれるか?

特に3つ目の事前チェックをしてくれるところを必ず選ぶようにしてください。

これをしてくれない場合、弁理士に依頼をする意味がありません。

弁理士に依頼をするメリットがこの事前チェックですので、必ずここはチェックするようにしてください。

また、この事前チェックは料金が発生する弁理士と発生しない弁理士がいます。

「激安」や「最安値」などで出て来る弁理士は手数料は安いけど事前チェック費用をたくさんとって、結果的に割高になってしまうということがあります。

事前チェックを無料でやってくれる弁理士もいますので、しっかりとチェックした上で依頼をしてみてください。

タオバオ比較としてはこちらの弁理士をオススメしております。

特許業務法人Toreru

こちらは全てネットで進捗や状況の確認が出来るほか、事前チェックも無料でやってくれます。(回数制限あり)

また、手数料なども最安値に近い価格でやってくれるので、コストもしっかりと押さえることが出来ます。

発生するのは出願の手数料と、登録の手数料の2つだけですので、安心して利用出来ます。

また、こちらはAmazon販売者の商標権取得の経験も多いので、中国OEM商品を販売する際も頼りになる存在です。

タオバオ比較の管理人である僕もこちらで商標登録のお願いをしているので、大変お世話になっているところでもあります。

料金が安く、手間がかからず、安心して依頼が出来る弁理士ですので、商標権を取得する際は利用してみてください。

まとめ

長くなってしまったので、大事なポイントのみをまとめていきます。

商標権は自分で取得することも出来ますが、弁理士にお願いした方がメリットが多くなります。

商標の出願料は3400円+1区分辺り8600円がかかります。

その後、商標が問題なく登録出来ると判断された後に登録をする場合、登録料は5年で16400円、10年一括払いの場合は28200円となります。

弁理士に依頼をする場合、上記の金額に手数料が発生します。

商標はAmazonブランド登録を考慮して「文字商標」で登録する方がいいです。

すでに同じ名前や似たような名前があると商標登録は出来ないので商標登録の事前チェックは必ずしましょう。

事前チェックをしてくれる弁理士を必ず選ぶようにしてください。

料金が安く、無料で事前チェックをしてくれる特許業務法人Toreruさんがオススメです。

商標権は分からないことが多く、難しい内容が多いかもしれません。

ですので、概要だけ理解して、あとはプロに任せるのが一番です。

上記に書かれていることを覚えてしまえば、中国輸入Amazon販売をする際の商標権の知識としては十分です。

新規出品をするには商標権は避けては通れないものですので、この内容を覚えていただき、独占販売をしていきましょう!